不動産用語集
きょうはくによるいしひょうじ
強迫による意思表示
強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為です。
強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができます(民法第96条第1項)。
強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができます(民法第96条第1項)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月3日() 閲覧回数:1030

