不動産用語集
きゅうしょうさいけん
求償債権
民法上の概念で、一定の法律上の理由で被った財産の減少について、特定の者に対してその返還を求める権利をいい、一般には、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して弁済額の返還を求める権利を指すします。
不法行為に対する損害賠償請求権ではないことに注意です。
不法行為に対する損害賠償請求権ではないことに注意です。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月4日() 閲覧回数:1106

