不動産用語集
けんりきん
権利金
土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいいます。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはないです。
その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはないです。
その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月9日() 閲覧回数:1042

