不動産用語集
げんじょうかいふくぎむ
原状回復義務
建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務の一つです。
契約期間の満了に伴う借主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅します(民法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います(民法第545条・第546条)。
この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
契約期間の満了に伴う借主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅します(民法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います(民法第545条・第546条)。
この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月10日() 閲覧回数:1004

