不動産用語集
こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける~)
耕地の造成(土地収用法における~)
土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができます。これを「替地による補償」といいます(土地収用法第82条)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月12日() 閲覧回数:1260

