不動産用語集
ごらく・れくりえーしょんちく
娯楽・レクリエーション地区
特別用途地区の一つです。
娯楽・スポーツなどを振興するため、そうした施設の建築をしやすくし、また娯楽・スポーツなどに障害となる業種の進出を規制する地区です。市町村が指定します。
娯楽・スポーツなどを振興するため、そうした施設の建築をしやすくし、また娯楽・スポーツなどに障害となる業種の進出を規制する地区です。市町村が指定します。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月12日() 閲覧回数:1021