不動産用語集
こうじょりょうぞくいはん
公序良俗違反
公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされています(民法第90条)。
民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされていますが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条により、公序良俗に違反したことを理由として法律行為が無効とされる場合があります。
民法などにおける強行規定に違反する法律行為は無効とされていますが、こうした強行規定に該当しない法律行為であっても、民法第90条により、公序良俗に違反したことを理由として法律行為が無効とされる場合があります。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月13日() 閲覧回数:1728

