不動産用語集
こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん
構造耐力上主要な部分
建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のことです。
建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことです。具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当します。
建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことです。具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当します。
参考文献:
関連サイト:
投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月13日() 閲覧回数:1283

