不動産用語集
さいこう
採光
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければなりません(建築基準法28条1項)。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされています。
この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされています。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月15日() 閲覧回数:1283