不動産用語集
さぎによるいしひょうじ
詐欺による意思表示
詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることです。
いい換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができます。
詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。
いい換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができます。
詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月15日() 閲覧回数:1234