不動産用語集
ざいさんけい
財産刑
刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」があります。
罰金と科料はともに、一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎません。
罰金と科料はともに、一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎません。
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投稿者: iwatahome 投稿日:2015年4月17日() 閲覧回数:1187